不用品・粗大ごみ回収に関するチラシなどを多く受け取られている方も多いことかと存じます。廃棄物処理の領域は、様々な法律で規定されており、この不用品・粗大ごみ回収に関しては違法業社が後を絶ちません。
※不用品・粗大ごみ回収における適法業者・違法業者
適法:行政期の一般廃棄物収集運搬業許可保有
違法:上記許可がない事業者(例えば産廃処理業許可しかない等)
昨年末の12月18日に、環境省が各都道府県および市町村の職員向けに「違法な不用品回収業者対策セミナー」を開催しておりました。
開催の目的を見ると、このように記載されています(一部抜粋)。
「廃家電を違法に回収する業者は後を絶たず、そうした業者が回収した廃家電が不法投棄される事例や、不適正にスクラップ処理され、雑品スクラップとして海外に輸出される事例や、雑品スクラップの保管場所で火災が起きた事例等が確認されており、取締りを強化していく必要があります。
本セミナーは、自治体職員の方を対象に違法業者による不適正処理の実態、指導・取締りに関する理解を深めていただくことを目的としてオンラインで開催します」
ご覧の通り、違法な不用品回収業者による損害・被害を出さないように、自治体を挙げて取り組んでいる様子が分かります。
また、このような広告も環境省から出されています。
このように、国としても廃棄物処理法が適切に施行されるように様々な取り組みを公示していることが伺えます。
ところで、なぜ違法業者に頼んではいけないのか?それは、適切に廃棄物が処理されない可能性がある為です。
本来、粗大ごみなどは行政のクリーンセンターで処理されるのが一般的です。その行政のクリーンセンターに持ち込む為の許認可が一般廃棄物収集運搬業許可なのです。
しかし、それがない業者の場合、回収した廃棄物をどうしているのか?
そこが明確にならない為、国としても法令順守を推し進めているのです。
不用品・粗大ごみ回収を依頼する際は、どういった業者なのかをしっかりと確認することをお勧めします。