皆さま、こんにちは!かたづけタイガー中野でございます。
コロナ禍ではございますが、かたづけタイガーは最善の対策を取りながら、業務を進めております。
さて、今回は多くのお客様から聞かれる質問について答えていきたいと思います。
「行政許可って何?そもそも必要なの?」という質問です。確かに、業界に携わっていない方からすればわからないものだと思います。少し今回は踏み行って話をしていきたいと思います。
■廃棄物を処分するのはごみを出す人が原則
最初に皆さんに知っておいてほしいことは、廃棄物はゴミ屋さんが片付けるのが当たり前と思われているかもしれませんが、本来は発生させ勢多人が、ご自身の責任で処分をするというのが大前提です。しかし、現実問題、燃やすことも埋めることもできない・・・その時に業者に委託して良いですよと言うのが、本来の形です。
■廃棄物の許認可は、その委託を受けても良いですよと言う許可
そして、廃棄物業許可というのは、その委託を事業として受託しても良いですよと言う印のようなものです。この業許可には、大きく2種類があり、それが産業廃棄物と一般廃棄物です。
産業廃棄物は名の通り、民間事業者の産業から発生したもので、原則民間業者内で処理を完結させることが前提となっています。一方で、一般廃棄物は行政・自治体が処理を行うものになり、自治体が運営するクリーンセンターで焼却し、最終処理をされます。
■本来、一般廃棄物はクリーンセンターで処理されるもの
その為、一般家庭で発生した廃棄物は、行政のクリーンセンターに持ち込まれるものなのです。更に言うと、一般廃棄物処理業許可業者が持ち込まなければならんく、産業廃棄物処理業の許可では、持ち込めないのです。
■え?産業廃棄物処理業者に頼むと私のごみはどこに?
そうなのです。産業廃棄物処理業者に不用品回収を依頼してしまうと、本来の捨て方ができないのです。そして、それらは産業廃棄物に混ぜられ処理されていきます。つまり、有耶無耶に処理されてしまっているというのが実情なのです。
なぜ、適切な業者に依頼をしなければならないのか、ご理解を頂けましたでしょうか?
かたづけタイガーは行政の許認可を得ているエリアでのサービス提供となっております。お客様にご安心いただけるよう、当社も適切な法令対応を徹底してします。