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2021.7.10更新
 
「高齢者の住宅賃貸における残置物処理等」のモデル条項について

皆さま、こんにちは!かたづけタイガーの中野です。


2021年の6月に国土交通省・法務省より高齢者の住宅賃貸における残置物処理などに関してモデル契約条項を策定したという発表がありました。






時代の流れより高齢者の単身世帯が増加しています。

その中で、民間住宅賃貸事業者は、賃借人が高齢であった場合、その賃借人の相続人の有無や所在が明らかでないと、死亡時における賃貸借契約の解除や居室内に残された残置物の処理への不安感から、入居の申込みを賃貸人が拒否することがあります。


このような事態に対して、その不安を払しょくすることを目的として、国土交通省・法務省では単身高齢者の死亡時において、契約関係及び残置物を円滑に処理できるような仕組みを「残置物の処理等に関するモデル契約条項」として策定することとなりました。


本条項では、賃借人と受任者との間で、賃貸借契約の解除及び残置物の処理を内容とした死後事務委任契約等を締結する事を行えるとしています。


単身の高齢者の居住の安定確保を図る観点から、今回のような条項が策定される事となりました。


受任者(契約を受けた側)は、入居者の死亡後一定期間を経てから、入居者が指定する残置物を賃貸借契約が終了した後に廃棄することができます。また、廃棄しない家財などについては、指定された人に送ることとなります。


このようなモデルが出来上がることで、居住の安定確保が少しでも推進することを願いたいですね。

本制度について、ご質問などがございましたら「かたづけタイガー」にお声がけください。

各種資料を合わせて、制度の説明をさせていただきます。


精度資料
国土交通省で紹介されているリーフレット

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