いつもありがとうございます。千葉県内で不用品・粗大ごみ回収を行っているかたづけタイガー山内です。
さて、今回は法律に関するお話をさせていただきます。
以前もブログで書かせてもらいましたが、不用品・粗大ごみ回収には一般廃棄物処理業という許可が必要です。この「一般廃棄物業許可」ですが、もう少し噛み砕くと「一般廃棄物を運んで処分する許可」です。更にわかりやすく話をすると「一般個人から発生した廃棄物を、市のクリーンセンターに運搬して受け取ってもらうための認可」です。
「高くても良いから産業廃棄物でもよいのでは!?」とお考えの方もいらっしゃるかと思いますが、結論ダメです。
産業廃棄物の場合は、発生した場所から適切に処理されたことを証明する為に「マニフェスト」と呼ばれるものが用いられます。では、皆さんの自宅から持っていったものに対してマニフェストが発行されるか・・・されません。
つまり、産業廃棄物業者に粗大ごみを渡すと、他の事業所から出た廃棄物に混ぜられ処理されることになります。なぜならば、産業廃棄物の許認可で回収された廃棄物は、市のクリーンセンターで受け入れてもらえないのです。何処でどのタイミングで混ぜ込まれたか、それがわからないということは、適切に処理されないリスクを持っているという事です。
そして、それは法律上認められないのです。
産業廃棄物以外の廃棄物は一般廃棄物と呼ばれ、市のクリーンセンターで処理されるというのがルールです。その為には一般廃棄物処理業許可が必要となります。改めてですが、ご依頼先の事業者が一般廃棄物処理業許可を保有しているか確認してみてください。
(ちなみに、一般廃棄物処理業許可は市町村単位に発行されます。許可はあるが他エリアの物であって・・・というのも違法扱いになります)
そのような観点でも依頼業者を選んでいただくとよいでしょう。
ご覧いただき、ありがとうございました!